年金ニュース&トピックス 2006年
受給遅らせれば増額 厚生年金期間に応じ8.4%-42%
厚生労働省は2007年4月から、厚生年金の受け取りを本来の65歳から66歳以降に遅らせた場合、遅らせた期間に応じて8.4―42%を受取額に上乗せする方向で検討に入った。
会社員らが加入する厚生年金には、働いている間は年金を減額する制度があり、満額で受け取るために仕事を辞める高齢者も多い。新制度の導入で高齢者の就労を促し、少子化による労働力不足に対応する。
厚生年金は、働いている間は給与水準に応じて減額される。割増の対象になるのは減額後の年金額。厚生年金基金がある企業では、基金が国に代わって厚生年金の一部を運用・支給している「代行部分」も増額の対象となる。
受給者にとっては、平均寿命まで生きれば、生涯を通じた受取額は大きな損得が生じない計算だ。ただ、65歳を超えて働く人にとっては、年金が減額されても、引退後の増額で取り戻せるようになるため仕事を続けやすくなる。国民年金には同様の制度があり、現在約14万人が増額分を受け取っている。厚生年金については2002年から廃止されていたが、07年4月から復活する。増額率は国民年金と同じになる。
繰下げ受給の増減率
| 受給開始年齢 | 増額率(%) |
| 66歳以上、67歳未満 | 8.4〜16.1 |
| 67歳以上、68歳未満 | 16.8〜24.5 |
| 68歳以上、69歳未満 | 25.2〜32.9 |
| 69歳以上、70歳未満 | 33.6〜41.3 |
| 70歳以上 | 42.0 |
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国は高齢化のため年金財政が厳しくなるとに対応して、年金の支給を遅らせたいということでしょう。我々の選択肢が増えたということではメリットはあります。60歳以降老後資金にメドがつかない場合、年金支給を遅らせて増額を図るということになりますが、問題は60歳以降の就労です。
労働人口が減ったからといって、企業は高齢者の雇用を促進させるとは限りません。まだ、時間はありますので、高齢時の就労をどうするか考えておくことが重要です。例えば、ネットショップ
なども選択肢のひとつです。ネットショップも以前ほどコストはかかりません。今後の選択肢のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか。
2006年10月20日 10:26