年金ニュース&トピックス 2007年
遺族年金 別居の妻に受給資格
〔2007年7月12日 日本経済新聞より〕
病死した男性の遺族年金を受け取るのは別居中の妻か、死亡まで6年5カ月同居した女性かが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁は11日、同居女性に受給資格を認めた一審・東京地裁判決を取り消し、妻が受け取るべきだとする逆転判決を言い渡した。
判決理由で小林克巳裁判長は「遺族年金は原則、法律上の妻に受給権がある。婚姻関係が完全に実体を失っていた場合は例外的に受給資格がなくなるが、別居期間が6年5カ月程度では事実上の離婚状態とはいえない」などと指摘した。
判決によると、男性は1990年に妻と結婚し、長女をもうけたが、離婚が成立しないまま、95年12月ごろ別の女性と同居し始めた。男性は2000年12月に肺がんで入院、02年4月に死亡した。
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この判決は、遺族年金の受給権は法律上の妻にあるとしたもので、この記事の例は、個人的にはやや不合理を感じます。万が一のため、法律の手続きは怠らないほうがよいということでしょう。
なお、下記の事例は、今回の判決と異なっています。年金については、個別の判例が適用されそうです。
◎ご参考:
・遺族年金の受給権訴訟 −内縁の妻 勝訴 −
・「事実婚」も対象 離婚時の年金分割制度
2007年07月15日 07:34