年金ニュース&トピックス 2007年
「年金の不足分支払え」 東京の男性、国を提訴
〔2007年5月2日 日本経済新聞より〕
社会保険庁の記録管理ミスで老齢厚生年金の支給額が過少だったのに、時効を理由に不足分を支払わないのは不当として、東京都内の無職の男性(77)が1日、国を相手取り、年金不足分や慰謝料など計約1000万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。
" 訴状によると、男性は年金受給資格を得た1989年、厚生年金の保険料支払い期間が113カ月間だったのに、誤って18カ月間とされた。給付額が少なく、社保庁に調査を依頼したが、誤算定はないとされた。
2005年に年金手帳の記載に不審点があったことから再調査を依頼したところ、95カ月間の算入漏れが発覚。男性は不足分を請求したが、社保庁側は「00年1月以前の分は5年の時効が経過しており、支給できない」と主張。本来受け取れたはずの年金約493万円が受給できないままだという。
男性側は「不支給は社保庁が加入期間を誤って算定したのが原因。時効を盾に支払い拒否するのは違法」と訴えている。
----------------------------------------------------------------
社会保険庁の計算ミスにもかかわらず、時効で支払われないのはどう考えても不合理です。もし、この訴えが棄却されたら、我々自身で年金履歴と年金計算を行わなければならないことになります。
この訴えがが認められないのは、考えられないところですが行政訴訟ではありえるのが怖いところです。また、この訴えが認められると、今後、社会保険庁の業務に対する結果責任を問われることになります。民間企業では結果責任を問われるのは当然なのですが...。
この判決は注目です。
※結審はいつになるのでしょうか?この男性は77歳と高齢のため、結審の前に亡くなられることもあるかもしれません。その場合は結審されないことになります。
●ご参考:年金の加入記録を確認しておこう、年金の支給に不満・疑問を持ったら
2007年05月03日 08:42