60歳代後半の在職老齢年金

定年後の働き方による、年金・給付金・社会保険料負担の違い

 定年後の働き方による、年金・給付金・社会保険負担は以下となります。


■定年後の働き方による、年金・給付金・社会保険負担はこう変わる(在職老齢年金)
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*1 : 60歳以降の賃金が、60歳到達前の半年間の平均賃金(現在の上限46万1,100円)の61%以上75%未満に減った場合、60歳以降の給与の0〜15%を支給。61%未満の場合は15%支給
*2 : 配偶者が60歳に到達するまでの間、年収が130万円未満の場合



■総手取り額に注意(日本経済新聞より)

59歳時の賃金など60歳以降フルタイムで働き続けるパートに変更
賃金520,000300,000250,000200,000200,000160,000120,000
年金受給額(部分年金支給時)-33,24954,40076,800120,000120,000120,000
高年齢雇用継続給付-20,14639,75032,25032,25026,25020,250
合 計520,000353,395344,150309,050352,250306,250260,250
所得税・社会保険料など控除額計96,54648,71138,91933,04837,42534,89533,415
総手取り額(60歳以降は部分年金支給時)423,454304,684305,231276,002314,825271,355226,835
年金受給額(フル年金支給時)-99,690120,841143,241219,775219,775219,775
総手取り額(フル年金支給時)-366,990365,734336,672407,117363,647319,127


※黄色枠参照: 賃金が増えても手取り額がむしろ減る可能性もあります。
※ブルー枠参照:パートタイムの方が手取り額が大きくなる可能性もあります。




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2006年07月04日 16:45