60歳代後半の在職老齢年金

60歳代後半の在職老齢年金

 60歳代後半の在職老齢年金は、65歳から70歳まで適用されます。60歳代後半の在職老齢年金は、60歳代前半の在職老齢年金と少し計算が異なります。


60歳台後半の在職老齢年金の計算

・総報酬月額相当額(*1)と基本月額(年金月額)の合計が48万円(*2)以下の場合
→ 年金月額は全額支給されます。

・総報酬月額相当額+基本月額が48万円超(*3)の場合
→ 支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 − 48万円) × 1/2 


*1: 総報酬月額相当額とは、月額給与に賞与の月額相当分(年間賞与の12分の1)を合計した額のことで、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
*2: 28万円は、支給停止調整開始額のことで毎年見直されます。28万円は平成19年度の額です。
*3: 48万円は、支給停止調整変更額のことで毎年見直されます。48万円は平成19年度の額です。


※ 現在は、70歳以上の方は全額年金が支給されていますが、平成19年4月より60歳台後半の同様の在職老齢年金制度が適用されます。つまり、年金が調整されることになります。ただし、保険料の負担はありません。



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2006年07月04日 16:37