60歳代前半の在職老齢年金

なぜ、年金支給停止? 〔在職老齢年金〕

 在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額(年金月額)の合計が28万円以下の場合、年金月額は全額支給されます。

 しかし、月額報酬が28万円以下にもかかわらず、年金支給が減額される通知が送られてくることがあります。


 総報酬月額相当額とは、標準報酬月額と、被保険者である日の月以前1年間の賞与の月額相当分(年間賞与の12分の1)を合計した額のことで、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。


 月額報酬が28万円以下でも、1年前以内に賞与を受け取っていた場合、標準報酬月額に加算され、総報酬月額相当額が28万円を超えていた、ということが考えられます。

 考えられるもう1点の可能性としましては、「高年齢雇用継続給付」を受けていた場合です。

 高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時の賃金に比べて賃金が75%未満に目減りした場合、60〜64歳の就労者に、賃金の15%を限度として給付される制度のことです。


 高年齢雇用継続給付と在職老齢年金を両方受けていると調整が行われます。この場合、標準報酬月額の6%がカットされることになります。


 年金が支給停止された理由として、考えられるのは以上ですが、上記に該当しない場合、社会保険事務所に問い合わせてみることをおすすめします。社会保険庁の手続きのミスも考えられるからです。



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2007年07月29日 15:56