60歳代前半の在職老齢年金

60歳代前半の在職老齢年金

 60歳代前半の在職老齢年金は、60歳から65歳まで適用されます。


60歳代前半の在職老齢年金の計算

・総報酬月額相当額(*1)と基本月額(年金月額)の合計が28万円(*2)以下の場合
 → 年金月額は全額支給されます。

・総報酬月額相当額と基本月額(年金月額)の合計が28万円以上、かつ
 総報酬月額相当額が48万円(*3)以下の場合
 → 支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 − 28万円) × 1/2


・総報酬月額相当額と基本月額(年金月額)の合計が28万円以上、かつ
 総報酬月額相当額が48万円超の場合
 → 支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 − 28万円) × 1/2 
  − (総報酬月額相当額 − 48万円)


*1: 総報酬月額相当額とは、月額給与に賞与の月額相当分(年間賞与の12分の1)を合計した額のことで、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
*2: 28万円は、支給停止調整開始額のことで毎年見直されます。28万円は平成19年度の額です。
*3: 48万円は、支給停止調整変更額のことで毎年見直されます。48万円は平成19年度の額です。


※ 上記は、基本月額(年金月額)が28万円以下の場合となります。28万円超の場合は計算式が違ってきます。
※ 在職老齢年金が支給されると(1円でも)加給年金は支給されます。逆に、在職老齢年金が支給されないと加給年金も支給されないことになります。



↓〈60歳以降の雇用の仕組みをつくることが企業に義務付けられました〉


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2006年07月03日 22:32