寡婦年金・死亡一時金
死亡一時金
寡婦年金を受給できない遺族にとっては、死亡した夫の年金がまったく受給できず、夫の保険料が掛け捨てになってしまいます。そこで、保険料納付済期間に応じた死亡一時金を支給することになりました。
■受給要件
・第1号の保険料納付済期間と半額免除期間の2分の1をあわせた期間が3年以上あること。(*1)
・死亡した人が、老齢基礎年金および障害基礎年金を受給したことがないこと
*1 保険料全額免除期間は対象となります。
※ 死亡一時金と寡婦年金はどちらかを選択します(併給はできません)。
2006年07月03日 22:02