寡婦年金・死亡一時金

寡婦年金

 寡婦年金は死亡した夫が老齢基礎年金を受給していない場合、老齢基礎年金の一部を妻に支給しようという意図で支給されます。寡婦年金は、妻が60歳から65歳までの間、受給できます。

受給要件

・死亡した夫が受給資格期間(保険料納付済期間+免除期間が25年以上)を満たしていること。
・夫の死亡時、妻の年齢が65歳未満であること(*1)
・夫の死亡時、生計維持関係があり、10年以上の婚姻期間(事実婚含む)があること。
・死亡した夫が、障害基礎年金または老齢基礎年金を受給していないこと


*1 夫の死亡時に受給権が発生しますが妻の年齢が60歳未満であった場合、60歳まで支給停止となります。


※ 妻が婚姻(事実婚も含む)すると失権します。
※ 妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給すると、寡婦年金の受給権は失権します。
※ 遺族基礎年金を受給した後でも寡婦年金は受給できます。遺族基礎年金裁定の際、あわせて寡婦年金の裁定請求ができます。
※ 死亡一時金と寡婦年金はどちらかを選択します(併給はできません)。

寡婦年金の額

  死亡した夫が受給できるはずの老齢基礎年金の3/4




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2006年07月03日 20:55