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寡婦年金や死亡一時金は国民年金独自の制度です。
寡婦年金は死亡した夫が老齢基礎年金を受給していない場合、老齢基礎年金の一部を妻に支給しようという意図で支給されます。寡婦年金は、妻が60歳から65歳までの間、受給できます。
寡婦年金を受給できない遺族にとっては、死亡した夫の年金がまったく受給できず、夫の保険料が掛け捨てになってしまいます。そこで、保険料納付済期間に応じた死亡一時金を支給することになりました。