遺族厚生年金

遺族厚生年金の制度変更(2007年4月から)

 2007年4月から遺族厚生年金の制度が変更になります。この変更で特に30歳以下の方で遺族厚生年金をもらえなくなるケースが増えそうです。

 現在、子のない妻の遺族厚生年金は一生涯支給されることになっています。遺族年金の制度変更が行われると、夫の死亡時、妻に子がなく30歳未満の場合、遺族年金は5年間しか支払われなくなります。

 また、夫の死亡時、子のない妻が35歳以上の場合、中高齢過寡婦加算(約60万円程度)が支給されていましたが、制度変更により40歳以上となります。仮に、20歳で子を持つ妻は40歳時点で、年金上の子はいないことになり中高齢寡婦加算は受給できなくなります。

 なお、年金法上の子(子どもとは言いません)とは、未婚(内縁も不可)で18歳になった日以降の最初の3月31日までの子のことを言います。なお、1級または2級障害者の場合は20歳までとなります。


 この遺族年金の制度変更は、名目は遺族(妻)の自立を促すものだが、実際は財源不足によるものでしょう。少子化対策の必要性とミスマッチを起こしていると言わざるをえません。年金資金の無駄遣いをなくす事はしないのでしょうか。我々にできることは、生命保険の必要保障額を積み増すことぐらいです。




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2006年08月25日 18:36