遺族厚生年金

中高齢寡婦加算

 子のない妻や子が年金法上の子でなくなると、遺族基礎年金は支給されません。遺族基礎年金が受給できないと、生活に支障が生じることが考えられます。そのため、夫の死亡または年金法上の子でなくなったとき、ある年齢に達している場合、「中高齢寡婦加算」は、妻の遺族厚生年金に加算されます。

受給要件

・死亡した夫が短期要件にあてはまること
・死亡した夫が長期要件であった場合、被保険者期間が20年以上あること
・子のない妻の場合、夫の死亡時、35歳(*1)以上65歳未満であること

*1 平成19年より、40歳以上に引き上げられます。


※ 遺族基礎年金を受給している間は、中高齢寡婦加算が支給停止されます。
※ 在職中の死亡の場合、被保険者期間にかかわらず中高齢寡婦加算は支給されます。
※ 妻が65歳になると、中高齢寡婦加算は支給されなくなりますが(失権)、昭和31年4月1日以前生まれの妻に対しては、65歳から経過的寡婦加算が支給されます。




図1:子のない妻の中高齢寡婦加算の支給イメージ

tyuukourei01.gif

図2:子のある妻の中高齢寡婦加算の支給イメージ

tyuukourei02.gif


中高齢寡婦加算の額
  594,200円(平成19年度)

  596,000円(平成17年度)


経過的寡婦加算の額

◎経過的寡婦加算額 (平成19年度)

生年月日経過的寡婦加算額(年額)
大正15年4月2日〜昭和 2年4月1日594,200
昭和 2年4月2日〜昭和 3年4月1日563,700
昭和 3年4月2日〜昭和 4年4月1日535,500
昭和 4年4月2日〜昭和 5年4月1日509,300
昭和 5年4月2日〜昭和 6年4月1日484,900
昭和 6年4月2日〜昭和 7年4月1日462,200
昭和 7年4月2日〜昭和 8年4月1日440,900
昭和 8年4月2日〜昭和 9年4月1日420,900
昭和 9年4月2日〜昭和10年4月1日402,200
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日384,500
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日367,900
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日352,200
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日337,300
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日323,200
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日309,900
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日297,200
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日277,400
昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日257,600
昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日237,800
昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日218,000
昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日198,200
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日178,300
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日158,500
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日138,700
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日118,900
昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日99,100
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日79,300
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日59,500
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日39,700
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日19,900



〈PR〉
お一人でもOK!生協のラクラク宅配



FX 転職 人材紹介 銀座 転職サイト 予備校 不動産投資 高速バス マンスリーマンション カタログギフト 外国為替証拠金取引 エンジニア 転職 M&A 不用品回収 レーシック 資産運用 FX

2006年07月03日 19:45