遺族厚生年金
65歳からの遺族厚生年金
65歳になると、妻は自分の老齢給付を受給できるようになります。その際、遺族厚生年金はどうなるのでしょうか。
65歳からは下記から選択します(変更することも可能です)。
・老齢厚生年金 + 老齢基礎年金
・遺族厚生年金 + 老齢基礎年金
・遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2 + 老齢基礎年金
※ 1の場合は、妻本人がある程度長く厚生年金に加入していたことがある場合です。
※ 社会保険事務所で最も有利なパターンを提示してもらえますが、念のため知識として知っておいたほうがよいと思います。
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家計の見直し相談センター
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2006年07月03日 19:27