遺族厚生年金

遺族厚生年金の要件

 遺族厚生年金は厚生年金から支給されます。遺族厚生年金の受給要件は以下となります。遺族厚生年金の要件は遺族基礎年金の要件よりもやや緩いです。

■死亡者の要件

・死亡時に厚生年金の被保険者(在職中)だった人〔短期要件〕
・厚生年金被保険者期間中に初診日があり、初診日から5年以内に死亡した人〔短期要件〕
・障害厚生年金1級または2級の受給権者〔短期要件〕
・老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間をを満たしていた人〔長期要件〕
※ 上記は、保険料納付要件(保険料免除期間を含む保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること) を満たしている必要があります。

【特例】
 直近の1年間に保険料の滞納がないこと(初診日が平成28年3月末までに限る)


■遺族の要件

・死亡時、年金法上の子(*1)のある妻
・年金法上の子
・死亡時、年金法上の子(*1)のない妻
・死亡時55歳以上の夫、父母および祖父母(ただし、支給は60歳からとなります)
・孫

*1: 年金法上の子とは、未婚(内縁も不可)で18歳になった日以降の最初の3月31日までの子のことを言います。なお、1級または2級障害者の場合は20歳までとなります。


 遺族の受給順位は、@配偶者または子 → A父母 → B孫 → C祖父母 で、上位の人のみが受給できます。

 転給制度は、厚生年金にはありませんが共済年金にはあります。転給制度とは上位の者が受給した後、失権した場合下位の者に受給権が移ることです。

※ 事実婚(内縁関係)の場合にも支給されます。
※ 生計を維持されていたことが要件になります。したがって、年収850万円以上の人は受給できません。
※ 夫の死亡時、30歳未満の子のない妻について、遺族厚生年金は5年間の有期年金となります。(平成19年4月より)
これは妻の労働力をかんがみてのことです。しかし、5年有期と一生はとても大きな差となります。

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2006年07月03日 18:01