遺族基礎年金
遺族基礎年金の要件
遺族基礎年金を受給するには以下の要件があります。遺族基礎年金の要件は厳しくなっています。
■死亡者の要件
・死亡時に国民年金の被保険者、または60から65歳までであった人
・老齢基礎年金の受給権者
・老齢基礎年金の受給権を満たしている人
※ 上記は、保険料納付要件(保険料免除期間を含む保険料納付済期間 が加入期間の3分の2以上あること)を満たしている必要があります。
【特例】
直近の1年間に保険料の滞納がないこと(初診日が平成28年3月末までに限る)
■遺族の要件
・死亡時、年金法上の子(*1)のある妻
・年金法上の子
*1: 年金法上の子とは、未婚(内縁も不可)で18歳になった日以降の最初の3月31日までの子のことを言います。なお、1級または2級障害者の場合は20歳までとなります。
※ 事実婚(内縁関係)の場合にも支給されます。
※ 死亡時、胎児であった場合でも出生すれば受給できます(死産は不可)。
※ 子のない妻や夫(子がいても不可)は、受給できません。
※ 子が成長して年金法上の子でなくなった場合、子の加算はなくなります。そして最年少の子が年金法上の子でなくなると、妻の受給権は消滅します。
↓〈万が一のときのためにとても役立つのが遺族年金です〉
2006年07月03日 15:07