障害年金とは

障害厚生年金

 障害厚生年金は厚生年金から支給されます。障害厚生年金を受給できるのは、厚生年金の被保険者期間に初診日がある人です。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしていることが必要です。

障害厚生年金の額

・障害厚生年金1級:
   報酬比例の年金額×1.25 + 配偶者の加給年金


・障害厚生年金2級:
   報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金    


・障害厚生年金3級:
   報酬比例の年金額(最低保障額 594,200円) (平成19年度)  


・障害手当金:
   障害等級3級よりも軽度の障害を負った場合に一時金として支給されます。

   障害手当金 = 報酬比例の年金額×2.0 (最低保障額:1,168,000円)


※障害厚生年金は報酬比例の年金額がベースとなります。
※1級または2級の場合、配偶者の加給年金(特別加算はない)が加算されます。
※障害厚生年金1,2級を受給できる場合、障害基礎年金も受給できます。
※障害認定後、厚生年金被保険者となった場合、被保険者月数は算入されません。
※被保険者の月数が300月(25年)に満たない場合、300月として計算します。
※障害手当金は、5年の時効があります。




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2006年07月03日 14:41