障害年金とは
障害基礎年金
障害基礎年金は国民年金から支給されます。
障害基礎年金を受給できるのは、国民年金の被保険者または60歳から65歳までに初診日があり納付要件を満たしている人です。65歳以降障害となった場合には老齢給付の支給となります。また、20歳未満の場合は20歳になったときに受給が開始されます。
■障害基礎年金の額(平成19年度)
・障害基礎年金1級:
990,100円(792,100円×1.25) + 子の加算(*)
・障害基礎年金2級:
792,100円(794,500円×1.00) + 子の加算(*)
*子の加算額
1人目 : 227,900円
2人目 : 227,900円
3人目以降(1人につき) : 75,900円
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2006年07月03日 14:33