障害年金とは
障害年金の受給要件
障害年金は、初診日(*1)から1年6ヶ月以内に障害となった場合に支給されます。
障害になったというのは、障害が治る(*2)、または治らなかった場合は、初診日より1年6ヶ月経過した日に障害と認定されます。
*1 初診日 : 初めて医師の診察を受けた日のこと
*2 治る : ここでの”治る”というのは、症状が固定してこれ以上治療をしてもよくならない状態のことを言います。
■受給要件
障害年金の受給要件は以下のとおりです。
・保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の3分の2以上あること
・初診日が20歳未満の者が障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
【特例】
・直近の1年間に保険料の滞納がないこと(初診日が平成28年3月末までに限る)
※自らの行為で障害になった場合は給付されません。また、重大な過失があった場合などは、減額されることもあります。
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2006年07月03日 14:17