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障害年金は万が一のときの大きな保障です。しかし、保険料を払っていないと支給されません。
公的年金の大きなメリットに年をとったことで支給される老齢給付だけでなく、障害を負ったときに支給される障害給付があります。
老後の保障である老齢給付は重要ですが、障害を負ったときの生活保障である障害給付はさらに重要です。無年金であるがため障害を負ったにもかかわらず、給付を受けられない障害者もいます。(※事例参照)
障害年金は、初診日(*1)から1年6ヶ月以内に障害となった場合に支給されます。
障害基礎年金は国民年金から支給されます。
障害厚生年金は厚生年金から支給されます。障害厚生年金を受給できるのは、厚生年金の被保険者期間に初診日がある人です。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしていることが必要です。
障害年金の注意事項についてご説明します。