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厚生年金に20年以上加入しており生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる場合、原則加給年金が支給されます。なお、加給年金が支給されるのは配偶者ではなく年金受給者(夫)になります。
図: 加給年金の仕組み
2006年07月03日 11:42