老齢基礎年金の受給要件
合算対象期間とは
合算対象期間は、特例で受給資格期間に算入される期間です。
合算対象期間は、制度上の矛盾、不備のため不合理を被る人のための救済措置でもあります。例えば、専業主婦などの第3号被保険者は、昭和36年から昭和61年までは任意加入でした。加入してもしなくてもよかったため、加入していない人が相当数いました。
昭和61年から強制加入となりましたが、この任意であるため加入していない人の中には、受給資格期間の25年を満たせない人も多数いました。制度上の不都合であるため、年金が支給されないというのは不合理だということで、この期間は受給資格期間に算入できることとしました。
上記以外にも、下記の例があります。その他、気になるケースのある方は、社会保険事務所で相談されることをおすすめします。
・日本人で海外で生活していた期間(昭和36年4月以降)
・学生であった期間(昭和36年4月から平成3年3月まで)
※年金を台帳管理からコンピュータに移行した際、データの移行漏れや複数転職している場合、年金番号の紐付けに漏れがある場合があるようです。1号,2号,3号被保険者を移行されている方や複数の転職を行っている方、3号被保険者期間・合算対象期間のある方は一度社会保険事務所で確認したほうがよいと思われます。
2006年07月02日 17:32