老齢基礎年金の繰上げ、繰り下げ
老齢基礎年金の繰上げ、繰り下げの概要についてご説明します。
平成13年4月1日からの部分年金導入により、老齢年金給付年齢の引き上げがはじまります。それに伴い、繰上げ、繰り下げの選択肢も生年月日により異なります。
老齢基礎年金の繰上げ受給は、「取り消しができない」「減額が一生涯続く」ななどのデメリットがあります。高齢になると減額された金額の補填は難しく、老後の生活プランに大きな影響があります。
通常の年金受給権は65歳に達したときに発生しますが、繰上げ受給権はいつ発生し、いつから受給できるのでしょうか。
昭和16年4月2日以後に生まれた人についての繰上げ受給率をご説明します。
老齢基礎年金の繰下げ受給とは、年金を65歳から受け取らず66歳以降に受け取ることです。
部分年金開始により、「一部繰上げ」「全部繰上げ」が導入されました。
老齢基礎年金の一部繰上げとは、部分年金の定額部分を繰り上げるとともに老齢基礎年金の一部を繰上げることです。
繰上げ調整額は、繰上げ調整率によっては大きく減額されてしまいます。そこで、一部繰上げでは減額された分を65歳からの老齢基礎年金からも繰り上げることになります。
一部繰上げ受給は分かりづらいと思いますので、例でご説明します。