国民年金保険料の免除制度

国民年金の申請免除(多段階免除制度)

 国民年金の申請免除には、「全額免除」と「半額免除」があります。平成18年7月からは「4分の3免除」「4分の1免除」も施行されました。


 国民年金の申請免除は一定の所得以下であることで判断されますが、失業した場合や災害などで被害をこうむった場合にも適用されます。

表1:国民年金申請免除の所得基準

免除種類所得基準納める月額保険料年金額の計算
全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円なし1/3
一部

免除
1/4納付(3/4免除)78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等3,470円1/2
半額納付(半額免除)118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等6,930円2/3
3/4納付(1/4免除)158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等10,400円5/6


表2:国民年金の申請免除となる所得の目安

世帯構成全額免除一 部 納 付
1/4納付1/2納付3/4納付
4人世帯(ご夫婦、お子さん2人)162万円230万円282万円335万円
2人世帯(ご夫婦のみ)92万円142万円195万円247万円
単身世帯57万円93万円141万円189万円



 2006年の社会保険庁の不正免除問題でこの免除制度のイメージが悪くなっているかもしれませんが、収入が厳しい場合には、国民年金の免除となることで「保険料払込期間に算入できる」「全額免除でも1/3の年金を受け取れる」など、有利な面があります。特に現行の年金制度では25年間保険料を払い込まないと年金は1円ももらえません。該当すると思われる方はまずは市町村の年金窓口か社会保険事務所に相談に行かれることをおすすめします。



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2006年07月02日 13:24