厚生年金のパートへの適用
厚生年金加入〔会社員の妻のケース〕
会社員(第2号被保険者)の妻は、第3被保険者で保険料の負担はありません。給付については自営業者が加入している第1号被保険者と同等で、40年間加入で795,000円(年額)です。
もしも、負担増分の保険料を運用したら(積立終了後の運用)
「もしも、負担増分の保険料を運用したら」で積立後の運用額を算出しました。仮に60歳まで積み立てたとします。実際には、年金形式で受け取りますので、積み立てた資金を取り崩しながら、運用を続けることになります。