改正高年齢雇用安定法

高年齢雇用安定法改正の背景

 高年齢雇用安定法が2006年4月1日に改正されました。改正された内容は、「企業に65歳までの雇用確保の措置を義務付ける」というものです。


高年齢雇用安定法改正の概要

 従来の「高年齢雇用安定法」では、定年は60歳以上としなければなりませんでした。今回の「高年齢雇用安定法の改正」では、事業主は、”65歳までの雇用確保の措置をとらなければならない”、とされます。

継続雇用制度とは

 継続雇用制度とは、従業員が定年になったときに、本人が希望すれば継続して雇用する制度のことです。


再雇用の基準、労働条件 〔改正高年齢雇用安定法〕

 改正高年齢雇用安定法では、65歳までの再雇用は従業員全員が対象となるわけではありません。事業主に義務付けられるのは65歳までの雇用の仕組みを講じることです。では、再雇用されるための基準はどうなるのでしょうか。


高年齢雇用安定法改正の経過措置スケジュール

 高年齢雇用安定法改正は、2006年4月1日より施行されますが、65歳までの雇用確保には経過措置があります。

高年齢雇用安定法改正についての考え方

 年金の給付が65歳以降となり、経済的な理由で60歳以降働くことを余儀なくされています。高年齢雇用安定法改正による65歳までの雇用確保の措置の義務化で、我々の選択肢は増えることになると思います。