改正高年齢雇用安定法
高年齢雇用安定法改正の概要
従来の「高年齢雇用安定法」では、定年は60歳以上としなければなりませんでした。今回の「高年齢雇用安定法の改正」では、事業主は、”65歳までの雇用確保の措置をとらなければならない”、とされます。
再雇用の基準、労働条件 〔改正高年齢雇用安定法〕
改正高年齢雇用安定法では、65歳までの再雇用は従業員全員が対象となるわけではありません。事業主に義務付けられるのは65歳までの雇用の仕組みを講じることです。では、再雇用されるための基準はどうなるのでしょうか。
高年齢雇用安定法改正についての考え方
年金の給付が65歳以降となり、経済的な理由で60歳以降働くことを余儀なくされています。高年齢雇用安定法改正による65歳までの雇用確保の措置の義務化で、我々の選択肢は増えることになると思います。