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事業主のための退職金制度「小規模企業共済」についてご説明します。
小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、掛金に応じて支払われる共済制度です。
小規模企業共済の加入資格と掛金についてご説明します。
加入者の事由により、共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金が支払われます。
国民年金基金や確定拠出年金〔個人型〕、小規模企業共済などの保険料、掛金は所得税の課税対象から控除できます。